裁判で離婚を勝ち取るためには、妻の行為が「悪意の遺棄」または「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると証明しなければなりません。食事を作らない行為が法的な事由に発展するかどうかは、その背景と程度によって明確に分かれます。
例えば、病気や育児ノイローゼで一時的に料理ができない場合は法的責任を問えません。一方で、健康状態に問題がないにもかかわらず正当な理由なく一切の食事作りを拒絶し、夫の健康や生活を故意に脅かしている場合は「悪意の遺棄(民法752条の同居・協力・扶助義務違反)」と判断される余地が生まれます。
料理の不履行をきっかけに激しい口論が絶えず家庭内別居状態に陥っている場合や、数年間にわたり会話もなく夫婦関係が冷え切っている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として夫婦関係の破綻が認定されやすくなります。