一覧図の作成と申出は、相続人本人が行うほかに代理人へ委任することも認められています。ただし、代理人になれるのは法定代理人のほか、親族、または弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士といった国家資格者に限られます。
自分で手続きを進めるか、専門家に依頼するかの境界線は、「相続人の複雑さ」と「不動産の有無」にあります。相続人が配偶者と子どもだけで、戸籍の通数も少ない場合は、エクセルテンプレートを活用して自力で完了できるケースが多いです。
一方で、次のような状況では司法書士などの専門家に依頼するのが合理的です。
- 兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるなど、戸籍の収集が膨大を極める場合
- 数次相続(相続手続き中に次の相続が発生した状態)が起きている場合
- 相続登記の申請も同時に控えており、不動産の権利関係調査が必要な場合
- 平日に法務局の窓口へ行く時間が取れず、郵送でのやり取りにも不安がある場合
司法書士に依頼すれば、戸籍収集から一覧図の作成・申出、その後の相続登記や預金解約までワンストップで代行してもらえるため、精神的・時間的な負担を最小限に抑えられます。