Q1:血統書があれば遺伝病や重い病気にかからないというのは本当ですか?
A1:全くの誤解です。血統書は祖先の家系図を証明する書類であり、健康状態や病気への耐性を保証するものではありません。純血種特有の遺伝病(肥大型心筋症や多発性嚢胞腎など)を防ぐには、血統書の有無ではなく、親猫が「遺伝子スクリーニング検査(DNA検査)」を受けて変異遺伝子を持っていないことが唯一の科学的根拠となります。
Q2:ペットショップで購入後、半年経っても血統書が届かない場合はどうすればいいですか?
A2:まず購入時の売買契約書を確認し、血統書送付の条件(不妊手術証明書の提出が必要か否かなど)を再確認してください。条件を満たしているにもかかわらず届かない場合は、販売店またはブリーダーへ登録団体の「申請受理番号」や手続き状況の開示を求めてください。正当な理由なく放置されている場合は、消費者生活センターや動物愛護管理行政窓口への相談も視野に入れましょう。
Q3:保護した雑種猫に、後から血統書を発行してもらうことは可能ですか?
A3:純血種としての公認血統書を後から発行することは不可能です。血統書は両親ともに同品種の登録猫であり、交配証明が揃っている場合にのみ発行されるためです。ただし、TICAなどの一部国際団体では、雑種猫を「ハウスホールドペット(家庭猫)」として登録し、キャットショーの家庭猫部門に出陳するための登録証を発行する仕組みは用意されています。