親等を数える基本ルールは、「世代を1つ経由するごとに1を加算する」という仕組みです。自分や配偶者を「0親等」の起点とし、親子関係を1ステップ進むごとに数字が1つずつ増えていきます。
親族には、血のつながりがある「血族」だけでなく、婚姻によって結ばれた「姻族(配偶者の血族)」も含まれます。民法第725条において「親族」と定義されるのは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です。
数え方の具体例として「叔父・叔母」を見る場合、自分から親へ上がり(1親等)、祖父母へ上がり(2親等)、そこから親の兄弟へ下りる(3親等)ため、合計で3親等となります。「甥・姪」も同様に、自分から親へ上がり(1親等)、兄弟へ下り(2親等)、その子どもへ下りる(3親等)という経路をたどります。