万が一カンニングが発覚してしまった場合、自暴自棄になったり事実を隠蔽しようとしたりすることは最悪の選択です。発覚直後の対応次第で、退学処分が有期停学に軽減されるなど、処分基準の情状酌量に影響を与える余地が残されています。
処分手続きの中で必ず求められるのが「始末書」および「反省文」の提出です。この2点には明確な役割の違いが存在します。
始末書と反省文の違いと記載要件
・始末書(事実関係の記録):「いつ、どの科目で、どのような手段を用いて不正を行ったか」を時系列で客観的に記述する文書。言い訳や曖昧な表現を一切排除し、事実のみを正確に報告する。
・反省文(心情と改善策):なぜそのような行為に及んでしまったのかという動機を自己分析し、試験監督や関係者への真摯な謝罪と、今後の学生生活における具体的な再発防止策を述べる文書。
面談の場では、どのような経緯があろうとも他責思考の言い訳を口にしてはなりません。「試験範囲が広すぎた」「単位を落とすと留年するプレッシャーがあった」といった事情は、不正を正当化する理由にはなりません。過ちを全面的に認め、下される処分を真摯に受け入れる姿勢を示すことが、再出発に向けた最低限の条件となります。