警察署の交通課窓口へ保管場所所在図配置図を持ち込んだ際、担当官が虫眼鏡のように厳しくチェックするポイントは決まっています。警察行政関係者の現場証言によると、差し戻し理由の上位は「道路幅員の未記載」「出入口幅の脱落」「車両サイズに対する駐車スペースの物理的不足」です。
自動車保管場所法(車庫法)の基準を満たすには、以下の3つの寸法条件を漏れなくミリ単位ではなく「メートル単位(例:2.5m、5.0m)」で明記しなければなりません。
① 駐車スペースの寸法(縦×横×高さ):
保有する自動車の全長・全幅に対して、それぞれ前後左右に50cm以上の余裕があることが理想的です。車体寸法ギリギリで記載すると、現地確認時に「物理的に駐車不可能」と判断されるリスクが高まります。シャッター付き車庫や立体駐車場の場合は、高さ制限(有効高)の記載も必須となります。
② 出入口の有効幅:
駐車スペースから前面道路へ出る開口部の幅です。門扉やブロック塀がある場合、その内側の有効幅を記入します。ここを書き忘れると、ほぼ100%警察署窓口提出時にその場で追記を求められるか、再提出を指示されます。
③ 前面道路の道路幅員寸法:
敷地に接している道路の道幅(全幅)です。一方通行規制の有無や、歩道と車道の区別がある場合は境界線も書き入れます。道路幅員が自動車の全幅に対して極端に狭い場合、現地調査で「出入り不能」と判定される恐れがあります。