残業月45時間超で会社都合に!失業保険を即受給する基準と証拠術

残業月45時間超で会社都合に!失業保険を即受給する基準と証拠術

残業月45時間超で会社都合に!失業保険を即受給する基準と証拠術に関する注目トピックをまとめてご紹介します。関心のある方は必見です。

実際の労働現場において、長時間残業で追い詰められた社員が退職する際、企業側が自ら進んで離職票の離職理由欄に「残業過多による会社都合」と記載してくれるケースは極めて稀です。人事労務関係者への取材やSNS・労働相談窓口に寄せられる当事者の手記からは、構造的な企業の防衛心理が浮かび上がります。

都内のIT企業でシステムエンジニアとして勤務していた30代男性の告白録は、現場の典型的な実情を物語っています。

「プロジェクトの炎上で3ヶ月連続して月70時間から90時間の残業が続いていました。心身ともに限界を迎え、上司に退職届を提出した際、会社から渡された書類には『一身上の都合により退職』と印字されていました。人事担当者からは『残業代は支払っているのだから会社都合にはできない。自己都合で処理するのが就業規則の通例だ』と断言され、その場では反論できませんでした」

企業側が会社都合処理を極度に嫌がる背景には、国からの各種雇用関係助成金(キャリアアップ助成金など)の受給要件に影響する懸念や、労働基準監督署からの監査リスクを恐れる心理が存在します。そのため、人事部門は「本人が退職届を出したのだから自己都合である」という論理を前面に押し出し、離職票の離職理由コードを「自己都合(コード40等)」としてハローワークへ提出してしまうのです。

しかし、退職者コミュニティや労働組合の実務検証において共通して指摘されているのは、「会社の離職票記載は単なる企業側の主張に過ぎず、最終決定権はハローワークにある」という厳然たる事実です。会社側がどれほど強硬に自己都合を主張しようとも、労働者が適切な客観証拠を持参してハローワークの窓口で申し立てを行えば、行政の職権調査によって判定は覆ります。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

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