特定技能1号は、国内の人手不足が著しい特定の産業分野において、一定水準以上の技能と日本語能力を備えた即戦力外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。出入国在留管理庁の規定により、1号で日本に在留できる期間は通算で原則5年以内と厳格に定められています。1年、6か月、または4か月ごとの更新手続きが必要となり、通算5年を満了した時点で特定技能2号への移行や他の就労資格への変更ができない場合は、母国へ帰国しなければなりません。
ネット上や企業の採用担当者の間で最も関心が高いのが、「特定技能1号と2号の違い」です。1号が「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を求めるのに対し、2号は「熟練した技能」が求められる上位資格です。決定的な違いは以下の3点に集約されます。
第一に、在留期間の上限です。1号は前述のとおり最長5年で打ち切りとなりますが、2号は更新制限がなく、要件を満たし続ける限り日本に長期滞在できます。さらに、2号での在留期間は将来的な永住許可申請の居住要件(原則10年以上の在留)にも算入されるため、外国人本人にとってもキャリア設計上の大きな分水嶺となります。
第二に、家族帯同の条件です。特定技能1号では、配偶者や子どもの帯同は原則として認められていません。これに対して特定技能2号を取得すると、配偶者および子どもの帯同が認められます。この家族帯同の可否は、優秀な外国人材が日本で長期的に定着するか否かを分ける決定打となっています。
第三に、受入れ機関(企業)による支援義務の有無です。1号外国人に対しては、日常生活や業務面での手厚い支援計画の策定・実施(自社実施または登録支援機関への委託)が法律で義務付けられていますが、熟練者である2号外国人に対してはこれらの義務的支援は対象外となります。