保険証コピーは病院や本人確認で使える?悪用リスクと最新ルール解説

保険証コピーは病院や本人確認で使える?悪用リスクと最新ルール解説

保険証コピーは病院や本人確認で使える?悪用リスクと最新ルール解説についての真相を徹底解説します。

アルバイトの採用面接、フィットネスジムの入会、あるいは中古品の買取時など、身分証明書の提出を求められる場面は多々あります。「運転免許証を持っていないため保険証のコピーを提出したい」と考える方も多いですが、ここにも落とし穴が存在します。

現在、マネー・ローンダリング対策やなりすまし防止の観点から「犯罪収益移転防止法」が段階的に厳格化されており、顔写真のない保険証のコピー単体では本人確認書類として受け付けない事業者が急増しています。特に金融機関の口座開設やクレジットカード発行、携帯電話の新規契約では、保険証のコピーに加えて「現住所が記載された公共料金の領収書原本(発行から3ヶ月以内)」や「住民票の写し」といった補完書類の同時提出がほぼ例外なく義務付けられています。

また、アルバイトの雇用手続きにおいては、企業側が社会保険の加入手続きや身元確認のために提出を求めるケースがありますが、ここでも後述する「記号・番号の取り扱い」がコンプライアンス上の大きな火種となっています。企業が法令を理解しておらず、マスキングされていないコピーを漫然と回収・保管している場合、その企業自体の情報管理体制に深刻な疑義が生じていると判断せざるを得ません。

山下 哲也
著者

山下 哲也

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。