日本国内であれば、法的な処罰の対象にならないかといえば、決してそうではありません。2022年7月に施行された改正刑法により、侮辱罪の法定刑が大幅に引き上げられ厳罰化されました(「1年以下の懲役・禁錮もしくは30万円以下の罰金」など)。
侮辱罪は「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」場合に成立します。言葉を発していなくとも、駅のホームや繁華街、商業施設などの不特定多数が視認できる状況で、特定個人に向けて明確に中指を突き立てる行為は、客観的な人格攻撃=侮辱行為として評価される法的な余地を十分に持ちます。ドライブレコーダーやスマートフォンのカメラが高性能化した現在、動かぬ証拠として映像を警察に提出されれば、警察からの事情聴取や民事上での慰謝料請求訴訟に発展するリスクは現実的な脅威です。