Q1:飼い犬に甘噛みされただけですが、病院に行くべきですか?
A1:出血を伴わない完全な表皮の擦れ程度であれば、流水でよく洗い流した上で患部を観察してください。ただし、わずかでも皮膚が破れて点状の出血があったり、受傷後数時間〜翌日にかけて赤み、腫れ、熱感、ズキズキとした痛みが出てきた場合は、パスツレラ症等の細菌感染が疑われるため直ちに外科や皮膚科を受診してください。
Q2:相手が特定できない野良犬や逃走犬に噛まれた場合はどうすればいいですか?
A2:直ちに傷口を大量の流水で5分以上洗浄し、救急外来や外科を受診してください。同時に警察へ通報し、危険な犬が徘徊している旨を伝えて周辺住民への被害拡大を防ぐ必要があります。相手犬の予防接種歴が不明となるため、医師と相談の上、破傷風トキソイドの接種や抗菌薬の予防的投与を迅速に行ってください。
Q3:病院代や治療費は相手の飼い主に全額請求できますか?
A3:原則として全額請求可能です。民法第718条に基づき、飼い主には治療費実費、通院交通費、休業損害、慰謝料などの賠償責任が発生します。トラブルを防ぐため、受診時の領収書や診断書はすべて厳重に保管し、相手の氏名・連絡先・加入保険の有無を必ず現場で確認してください。相手が支払いを拒む場合は、弁護士特約を活用した法的措置や示談交渉を検討します。