「役所の窓口に行けば、データベースから自分の暗証番号を調べて教えてもらえるはず」と思い込んでいる方が少なくありません。しかし、総務省および地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の厳格なセキュリティ規定により、マイナンバーカードの暗証番号は役所の職員であっても確認・照会が一切できない仕組みになっています。
カードのICチップ内に記録された暗証番号は高度に暗号化されており、照合処理自体がチップ内部で完結します。自治体のサーバーに平文のパスワードデータが保存されているわけではないため、行政側が「あなたの番号は〇〇です」と伝える術は存在しません。したがって、暗証番号が分からなくなった場合の公的な救済措置は、既存の番号を上書きする「初期化および再設定」のみとなります。
唯一、自力で番号を「確認」できる可能性があるとすれば、カード受け取り時に自筆で記入した「暗証番号記載票(設定控え)」を探し出すことです。交付窓口で手渡されたA4サイズの感熱紙や複写用紙に、本人がメモして大切に保管しているケースがあります。引き出しや重要書類入れ、カードケースの控えをまずは捜索し、見つからない場合は速やかに再設定手続きへ切り替えるのが賢明です。