遺産分割協議書の書き方完全ガイド|無効になる落とし穴と正確な記載例

遺産分割協議書の書き方完全ガイド|無効になる落とし穴と正確な記載例

遺産分割協議書の書き方完全ガイド|無効になる落とし穴と正確な記載例に関する専門家の意見を丁寧に解説いたします。

遺産分割協議書を作成する際、もっとも厳格な確認が行われるのが相続人全員の署名実印押印です。認印やシャチハタ、サインのみでは一切の公的手続きが進みません。

住所・氏名は住民票や印鑑証明書に記載されている通りの正しい文字(旧字体等も含む)で自署することが原則です。パソコン作成による記名でも法的には有効ですが、金融機関や法務局での偽造トラブルを防止するため、署名部分は自署を強く推奨します。

協議書が複数ページ(2枚以上)にわたる場合は、遺産分割協議書の割印・契印の押し方に厳重な注意を払わなければなりません。

ホチキス留めした書類の各見開きページの綴り目、または製本テープの継ぎ目に、相続人全員の実印で「契印(ページが連続していることを証明する印)」を押印します。1人でも契印が欠けていると、ページの差し替えが疑われ、登記や解約手続きがストップします。

また、添付する印鑑証明書の必要通数と有効期限についても事前の計算が不可欠です。

・法務局(不動産登記):原則として有効期限の制限はありませんが、原本還付手続きを行わない場合は返却されません。
・金融機関(預貯金解約):「発行後3ヶ月以内」または「6ヶ月以内」の有効期限を独自に設けている窓口が多数を占めます。
・相続税申告(税務署):税務署提出用として1部必要となります。
複数の金融機関や法務局で同時並行して手続きを行う場合、各機関へ原本提出が求められるため、相続人1人あたり3通〜5通程度をあらかじめまとめて取得しておくとスムーズです。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。