もし店舗の雰囲気に呑まれて高額な契約を結んでしまった場合でも、あきらめる必要はない。法律は消費者を守るための手段を用意している。
契約書面を受け取った日から8日以内であれば、特定商取引法に基づくクーリング・オフを主張できる可能性がある。また、虚偽の説明を受けたり、帰宅したい旨を伝えたのに長時間拘束されたりして契約させられた場合は、消費者契約法に基づき契約自体を取り消すことが可能だ。違和感を覚えたら一人で抱え込まず、すぐに「188(局番なしの消費者ホットライン)」へ連絡し、専門家の助言を得ることが最優先となる。