死刑のみの極刑「外患誘致罪」とは?適用ゼロの真相とネット告発の闇

死刑のみの極刑「外患誘致罪」とは?適用ゼロの真相とネット告発の闇

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刑法第2編第3章「外患に関する罪」の筆頭に掲げられているのが、第81条「外患誘致」です。条文の文言は極めて簡潔かつ冷徹に記されています。

「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」

日本の刑事司法において、他人の生命を奪う殺人罪(刑法199条)ですら「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と幅が持たされています。情状酌量の余地を残すためです。しかし、外患誘致罪の法定刑には懲役刑の選択肢すら存在しません。有罪判決イコール死刑の宣告を意味する、現行法規上唯一の「絶対的法定刑」です。

なぜここまで過酷な刑が設定されているのかといえば、国家の存立そのものを武力によって破壊する行為は、国内の数千、数万という無辜の市民の生命を一瞬で危機に晒す「最大の法益侵害」とみなされるからです。明治期に刑法を起草した法学者たちも、国家反逆の極致としてこの条文を設計しました。

なお、裁判において裁判官が酌量減軽(刑法66条・68条)を適用した場合に限り、無期懲役または10年以上の拘禁刑(旧懲役)に減刑される法的ルートは残されています。とはいえ、基本となる法定刑の枠組みとして「死刑」一択しか用意されていない事実は、法体制全体を見渡しても異例中の異例です。

山田 真由
著者

山田 真由

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