ユーザーの間で長らく囁かれてきた「ブラウザで開いて見るだけなら罪に問われない」という言説。この閲覧のみ違法性については、法的な観点から正確に理解しておく必要があります。現行の著作権法において、Webブラウザのキャッシュ機能などを利用してストリーミング形式で画面上に表示・閲覧する行為そのものには、直ちに刑事罰が科される規定は設けられていません。
しかし、これは「推奨されている」わけでも「完全に合法」と免責されているわけでもありません。明確に処罰の対象となるのが違法ダウンロード罰則です。著作権法第119条第3項の規定により、有償で提供されているコミックや雑誌について、違法にアップロードされたものと知りながらダウンロード(複製保存)した場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
スクリーンショットによる連続保存や、専用ツールを用いた端末への一括保存などは、法的に「私的使用目的の複製」の適用除外となり、明確な犯罪行為に該当します。知らず知らずのうちに法の一線を越えてしまう危険性が常に隣り合わせである点を忘れてはなりません。