日本に滞在するすべての外国人が申請できるわけではありません。自治体の窓口で受給申請が認められるためには、厳格な外国人生活保護受給条件を満たす必要があります。
準用対象となるのは、日本国内での滞在や就労に制限がない「身分・地位に基づく在留資格」を持つ世帯に限られます。具体的には、歴史的経緯を持つ在日コリアン等の特別永住者生活保護支給をはじめ、一般の永住者生活保護受給資格を持つ者、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」、そして難民認定者を含む「定住者」です。
一方で、留学生(留学ビザ)や技能実習生、特定技能、一般の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)、短期滞在(観光客)などは対象外です。これらの滞在者が経済的に困窮した場合は、原則として保護費の支給ではなく、母国への帰国支援や本国親族による支援が求められます。また、受給要件そのものは日本人と同様であり、預貯金や不動産等の資産調査、稼働能力の活用、親族による扶養照会などが厳格に行われます。