ソフトバンク通信障害のお詫びと返金は?約款基準と過去事例を徹底解説

ソフトバンク通信障害のお詫びと返金は?約款基準と過去事例を徹底解説

ソフトバンク通信障害のお詫びと返金は?約款基準と過去事例を徹底解説について知っておくべき ポイントを分かりやすく解説いたします。

「商談の電話が繋がらず大損失を出した」「ウーバー配達員としての稼働ができず売上が消えた」といった個別被害について、通信障害に伴う損害賠償をキャリアに請求することは法的に極めて困難です。

日本の通信インフラを統括する電気通信事業法における返金規定や各社の約款では、提供されるサービスは「ベストエフォート型」であり、ネットワークの完全な無停止を保証するものではないと定められています。また、約款上には「間接損害や特別損害(得べかりし利益の喪失など)については一切の責任を負わない」という強固な免責条項が設けられており、利用者が裁判等で賠償を勝ち取るハードルは極めて高いのが実情です。

返金や減額が実施される場合でも、その通信障害の補償基準はあくまで「契約している月額プランの基本料金を日割り計算した金額」にとどまります。たとえば月額7,000円のプランであれば、1日あたりの返金額は約230円程度。高額な補償金が手元に入るわけではないという点は冷静に認識しておく必要があります。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。