民法108条は自己契約や双方代理を一律に禁じているわけではありません。条文のただし書には、違反とならず適法・有効に成立する2つの例外事由が明記されています。
1つ目の例外は、本人があらかじめ許諾している場合です。双方が合意の上で「あなたを共通の代理人にする」「あなたが買い取ってよい」と承諾しているならば、自己決定の原則に基づき、利益侵害を理由に禁止する必要がありません。双方代理の場合は、当事者双方からの事前の許諾が必須となります。
2つ目の例外が、「債務の履行」にあたる行為です。これは、すでに確定している義務を機械的に決済・遂行するだけの行為を指します。新たな条件交渉の余地がなく、代理人の裁量によってどちらかの利益が左右される心配がないためです。
具体的には、すでに売買契約が成立した後の代金決済や、所有権移転の登記申請手続きなどがこれに該当します。一方、既存の借金を返す代わりに不動産を引き渡す「代物弁済」や、期限が到来していない債務の弁済などは、新たな利害調整が発生するため「債務の履行」の例外には含まれず、原則通り禁止対象となります。