退職理由の扱いは、その後の失業給付(基本手当)に直結する死活問題だ。自ら書類を提出すると、基本的には「自己都合退職」として処理される。
自己都合退職の場合、ハローワークで手続きを行っても給付制限期間が設けられ、受給までに一定の待機が発生する。また、所定給付日数も会社都合に比べて短くなるケースが多い。
しかし、倒産や解雇、著しい残業・賃金未払い、職場での嫌がらせなどが原因で退職を余儀なくされた場合は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として会社都合と同等の扱いを受けられる可能性がある。会社から自己都合での退職届提出を強要されたとしても安易に応じず、離職票の記載内容をしっかり精査しなければならない。