ニュースでよく見る「みだらな行為」の定義とは?違法となる境界線と罰則

ニュースでよく見る「みだらな行為」の定義とは?違法となる境界線と罰則

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報道で使われる「みだらな行為」という表現は、刑法そのものに直接書かれた文言ではなく、主に各都道府県が制定している「青少年保護育成条例(通称:淫行条例)」において用いられる法解釈上の重要概念です。

最高裁判所の確定判例(最判平成20年2月21日など)によると、青少年保護育成条例における「みだらな行為」とは、「青少年の心身の健全な育成を阻害するおそれのある性交又は性交類似行為」と明確に定義されています。条文上は「淫行(いんこう)」と表記されることも多く、実質的に同義として扱われます。

ここで極めて重要なのは、法律が保護しようとしている対象が「被害者の性的自由」だけでなく、「判断能力が未熟な青少年の健全な心身の成長」そのものであるという点です。成人の性行為であれば当事者間の自由な意思決定に委ねられる領域であっても、未成年者が相手となる場合は、社会通念上健全とは認められない性的な接触そのものが法的に禁止されます。

伊藤 翔太
著者

伊藤 翔太

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。