Q1:強奪された聖徳太子の一万円札などの旧紙幣は、現在でもお金として使えますか?
A1:日本銀行法上、聖徳太子の一万円札や千円札などの旧紙幣は現在でも法貨としての効力を持っており、額面通りの価値があります。しかし、現在の自動券売機やセルフレジ、ATMでは識別できず使用できません。日本銀行や一般の銀行窓口で現行紙幣に引き換える必要がありますが、まとまった金額を持ち込めば、マネーロンダリング防止法や税務上の観点から厳格な身元確認と資金の出所確認が行われます。
Q2:もし今、犯人が「私が犯人です」と名乗り出た場合、本当に罪に問われないのですか?
A2:法的には罪に問われません。刑事上の公訴時効(1975年)および民法上の損害賠償請求権の消滅時効(1988年)が完全に成立しているため、警察が逮捕・起訴することはできず、損害賠償を請求されることもありません。ただし、名乗り出た場合の世間的なバッシングや親族への影響、また残金を換金した際の一時所得等に対する税務上の申告漏れ(追徴課税)などのリスクは極めて高いと考えられます。
Q3:なぜ東芝の従業員は事件の翌日にボーナスを受け取ることができたのですか?
A3:日本信託銀行が即座に予備資金を手配して東芝側に現金を立て替えたためです。また、奪われた現金には東京海上火災保険を中心とした損害保険が掛けられており、さらに英国ロイズなどの海外再保険会社へリスクが分散(出再)されていたため、銀行側の損害も速やかに保険金で全額補填されました。
Q4:記番号が割れていた500円札は、その後何枚見つかったのですか?
A4:記録されていた2,000枚の500円札のうち、実際に回収・確認されたのは事件翌年(1969年)に都内の飲食店で発見されたわずか1枚のみです。この1枚も複数の一般客の手を経て流通したものであり、直接犯人に結びつく手がかりは得られませんでした。残りの1,999枚は現在に至るまで1枚も発見されていません。