Q1:日本の海岸で金属探知機を使って見つけた指輪や小銭は、そのまま自分のものにしていいですか?
A1:いいえ、そのまま領得すると刑法第254条の「遺失物等横領罪」に抵触する恐れがあります。拾得物は速やかに最寄りの警察署へ届け出る義務があります。警察での公告期間(3カ月)を経ても落とし主が現れなかった場合、初めて拾得者が所有権を取得できます(別途、埋蔵物と判定された場合の手続きを除く)。
Q2:日本国内で、今も本格的に探査が続けられている有名な埋蔵金はありますか?
A2:群馬県の徳川埋蔵金をはじめ、山梨県の武田信玄の隠し金、兵庫県の多田銀銅山(豊臣秀吉の軍資金)、沖縄県の山下財宝(フィリピンから運ばれたとされる金塊)など、各地で民間の郷土史家や有志による調査が細々と続けられています。ただし、学術的・公的に黄金の存在が証明された現場は極めて稀です。
Q3:日本国内で「プロの専業トレジャーハンター」として生活している人は実在しますか?
A3:発見物の売却益だけで年間を通して安定した生活を営んでいるプロは、現代の日本国内にはほぼ存在しません。トレジャーハンターとしてメディア露出している著名人の多くも、本業は文筆家、調査会社の経営者、海洋技術コンサルタント、あるいは十分な資産を持つ篤志家であり、宝探し単体で生活を成立させているわけではありません。