学校保健安全法において、インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)」といった明確な出席停止期間が定められています。しかし、RSウイルス感染症には一律の出席停止期間が設定されていません。
厚生労働省が定める『保育所における感染症対策ガイドライン』において、RSウイルスは「医師の診断を受け、状態が回復してから登園する感染症」に分類されています。症状の個人差が極めて大きく、軽い鼻風邪で済む子もいれば、細気管支炎や肺炎を引き起こして入院が必要になる乳幼児まで幅広いため、日数で一律に区切ることが医学的に難しいためです。
一般的な現場の判断基準としては、「発熱がなく、普段通りの食事がとれ、睡眠が十分にとれて機嫌が良いこと」、そして激しい咳込みやゼーゼー・ヒューヒューという呼吸器症状が落ち着いていることが復帰の前提条件となります。