Q1:障害者手帳を取得したら、自動的にNHK受信料は安くなりますか?
A1:自動的には一切安くなりません。NHKと自治体の福祉システムは連動していないため、手帳取得後に自ら自治体窓口へ出向き、証明を受けた申請書をNHKに提出して初めて免除が適用されます。
Q2:精神障害者保健福祉手帳の2級や3級ですが、割引は受けられますか?
A2:世帯全員が市町村民税非課税であれば、等級に関係なく「全額免除」が受けられます。しかし、世帯内に1人でも住民税が課税されている人がいる場合、半額免除の対象は1級のみとなるため、2級や3級の方は減免を受けられません。
Q3:何年も前から手帳を持っていた場合、過去に払った受信料は遡って返金されますか?
A3:原則として遡り返還は行われません。規約上、免除が有効になるのは申請書をNHKが受理した月(または翌月)からとなります。気付いた時点で速やかに手続きを進める必要があります。
Q4:衛星契約(BS放送)の受信料も免除の対象になりますか?
A4:地上契約・衛星契約のどちらも対象です。全額免除であれば衛星受信料も含めて0円となり、半額免除であれば衛星受信料の基準額からきっちり50%が減額されます。
Q5:療育手帳を持っていますが、判定の表記が地域によって違います。基準はどうなりますか?
A5:半額免除の対象となる「重度」の基準は、手帳の表記が「A」「A1」「A2」など各自治体の最重度・重度区分に該当するかどうかで判断されます。「B」など中度・軽度の場合は、世帯全員が非課税である場合の全額免除のみが適用対象となります。