皆勤手当とは?有休減額の違法性と相場を暴く!廃止が進む現場の真相

皆勤手当とは?有休減額の違法性と相場を暴く!廃止が進む現場の真相

皆勤手当とは?有休減額の違法性と相場を暴く!廃止が進む現場の真相の背景について、最新情報を取りまとめてご紹介します。

厚生労働省の各種賃金調査や業界団体の統計データを精査すると、皆勤手当を支給している企業における支給相場は月額3,000円〜10,000円程度に集中しています。業種別では、交代勤務や厳密な人員配置が求められる製造業、運輸・物流業、介護・建設業界において導入率が高い傾向にあります。

しかし、経営者や人事担当者が見落としがちであり、労働者側も知っておくべき重大な労務・税務ルールが存在します。それが残業代割増賃金の算定基礎です。

労働基準法第37条および同法施行規則第21条では、残業代の計算から除外できる手当が限定列挙されています(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7項目)。皆勤手当はこの除外項目に含まれていません。したがって、皆勤手当は必ず残業代(割増賃金)の基礎単価に算入しなければならず、これを除外して計算している企業は法的な残業代未払い状態に陥っています。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価支給金額の相場月額3,000円〜10,000円(製造・運輸業では15,000円超も一部存在)基本給の2〜5%程度金額が高額すぎる場合、病欠時の生活打撃が大きく欠勤隠しの温床となる。残業代の算定基礎算定基礎への算入が法律上必須(労基法37条除外列挙に非該当)除外不可(法令遵守)中小企業を中心に除外する違法計算が多発しており、労務監査上の最大リスク要因。税金・社会保険の扱い所得税課税対象・標準報酬月額の算定に全額合算通常の給与と同一扱い手当だからといって非課税枠は一切なく、手取り額への影響を正確に見積もる必要がある。同一労働同一賃金正社員と職務・出勤義務が同一の非正規へ不支給なら不合理格差と判断均等待遇・均衡待遇最高裁判決以降、パートへ支給拡大するか手当自体を廃止するかの二者択一が進展。
山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。