手元に届いた退職書類を見て、会社側の離職理由に愕然とするケースは頻発しています。会社から送付される「離職票-2」には、右側に離職理由のチェックボックスが設けられています。自己都合退職なら「4D(40や45)」、倒産・解雇・退職勧奨なら「1A・1B(11や12)」、契約期間満了による雇い止めなら「2A・2B(21や22)」といった離職票2 離職理由コード 異議申し立てが記載されています。
会社が勝手に自己都合にチェックを入れている場合、労働者記入欄の「離職理由に異議がある」の「有」に迷わず丸をつけます。会社に同意してそのまま提出してはいけません。ハローワークの需給窓口でハローワーク 会社都合 変更 手続きを申し立てることで、職権による事実関係の調査が開始されます。ハローワークの担当官が会社側の主張を鵜呑みにすることはなく、双方の証拠書類を照合して客観的な判断を下します。
異議申し立てを成立させるためには、特定受給資格者 判断基準を満たす客観的証拠が不可欠です。以下のような証拠資料を退職前に確保しておくことが極めて有効です。
- 退職勧奨の記録:面談時の録音データ、面談の日時・担当者・発言内容を克明に記録したメモや日記。
- 労働時間・条件の証拠:残業時間が「直近2カ月連続で月80時間超」または「3カ月連続で月45時間超」であることを証明するタイムカードのコピー、給与明細。
- ハラスメントの証拠:上司からの暴言や過度な叱責のメール、チャットツールのログ、心療内科の診断書。
- 退職届の控え:会社から強要された場合でも、「退職勧奨に伴い退職いたします」と事由を明記した文面。
会社が提示する退職勧奨 会社都合 拒否の構えを貫き、合意なき解雇通知書や整理解雇の告知文書を保管しておくことが、最終的にハローワークの判断を会社都合へ覆す強力な武器となります。