特措法の改正において大きな議論を呼んだのが、要請に応じない事業者に対する「命令」と「罰則(行政罰)」の導入です。私権制限を伴うため、措置の重さに応じて過料の金額に差が設けられています。
知事は、要請に正当な理由なく応じない事業者に対し、より強い法的措置である「命令」を発出できます。さらに立ち入り検査などを経て、その命令に違反した事業者に対して裁判所への通知を通じた過料の適用手続きを取ります。
過料の法定上限額は以下の通りです。
- 緊急事態宣言の命令違反:30万円以下の過料
- まん延防止等重点措置の命令違反:20万円以下の過料
- 知事による立入検査の拒否・妨害:20万円以下の過料
これらは刑法上の「前科」が付く刑事罰(懲役や罰金)ではなく、秩序罰としての「過料」ですが、行政による実効性担保の手段として法的に位置づけられています。