日本の売春防止法は1956年に制定されたものであり、現代のデジタル技術を用いた組織的な搾取に対応しきれていないとの指摘が強い。同法では売春の勧誘行為自体が処罰対象となるため、実質的な被害者であるはずの女性たちが逮捕・起訴され、前科を背負うことになる。
一方で、彼女たちを支配し、上前を跳ねている「スカウト」や「背後組織」に対しては、共犯関係の立証が難しく、微罪での処分に留まることが多い。この司法のねじれが、犯罪グループにとって「ローリスク・ハイリターン」なビジネスモデルを提供し続ける結果を招いている。