フリマアプリの直接取引や知人同士の送金、副業の報酬受取などの場面で、相手に自分の口座情報を伝えることに強い恐怖心を抱く人が少なくありません。「口座番号を他人に知られたら、勝手に預金を引き出されたり預金を動かされたりするのではないか」という不安です。
結論から申し上げると、口座番号と口座名義(カナ)を知られただけで、口座から不正に預金を引き出されることは構造上あり得ません。銀行窓口やATMから預金を引き出すためには、キャッシュカードの現物、暗証番号、銀行届出印(通帳印)、本人確認書類などの厳格な多重認証が不可欠だからです。企業が自社の口座情報を請求書やホームページ上で公に開示している事実からも、番号そのものに引き出しの権能がないことは明白です。
しかし、「絶対に安全」と油断するのは極めて危険です。他人に口座番号を教える危険性と悪用真相は、出金ではなく「不正な入金」と「犯罪インフラへの巻き込み」にあります。警察当局の捜査資料や金融庁の警告データが示す代表的な悪用手口は次の2点です。
第一の脅威は「押し貸し」と呼ばれる新手の手口です。悪質な闇金業者や詐欺グループが、勝手に被害者の口座へ数万円程度を振り込み、後から「融資を実行した。法外な利息を上乗せして即刻返済しろ」と激しい脅迫を仕掛けてきます。第二の脅威は、見知らぬ第三者からの資金移動に使われる「マネーロンダリングの踏み台」です。SNS上の「口座番号を教えるだけで謝礼を支払う」「副業の売上金を代理受領してほしい」という甘言に乗せられた結果、特殊詐欺の被害金がその口座に振り込まれ、預金者本人が詐欺の共犯者(出し子・受け子)とみなされて全銀行口座の凍結措置という壊滅的な制裁を受けるケースが多発しています。
万が一、不審な相手に口座番号を教えてしまった場合や、身に覚えのない入金を確認した際の口座番号流出時の対処法現在は、即座の銀行窓口への緊急連絡と警察相談専用電話(#9110)への届出が必須行動となります。銀行に対して「不正入金があるため取引を一時制限してほしい」と申し出るとともに、絶対に相手から指定された返還先へ自分自身で直接振り込んではいけません。組戻し(くみもどし)という銀行の正式な手続きを介して対処するのが鉄則です。