人を轢いて死傷事故を起こしてしまった教習生を待ち受けているのが、公安委員会による厳しい行政処分です。仮免許であっても本免許と同様に点数制度が適用され、人身事故を起こした時点で「仮運転免許の取り消し処分」が下されます。
仮免取り消しになると、それまで教習所で積み上げてきた段階や単位はすべて白紙となり、教習所を退校処分となるのが通例です。さらに事故の重大性(被害者の怪我の程度や死亡の有無、過失の大きさ)に応じて違反点数が加算され、一定期間運転免許の再取得が禁じられる「欠格期間」が科されます。
仮免失効中に無免許運転を行った場合や重大事故を起こした場合、その後数年間にわたって本免許試験の受験資格を失うことになり、社会生活や就職活動に甚大な影響を及ぼします。