通勤経路図の書き方徹底解説!手書き略図・地図貼付と労災の落とし穴

通勤経路図の書き方徹底解説!手書き略図・地図貼付と労災の落とし穴

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通勤経路図をただの「交通費精算の書類」と軽視してはならない最大の理由が、万が一の負傷に備える労災保険通勤災害認定との連動性です。通勤途中に起きた事故が労災として認められるには、「住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること」が法律上の絶対条件となります。

実務上で深刻なトラブルになりやすいのが、寄り道通勤災害の注意点です。労働者災害補償保険法では、通常の通勤経路から外れることを「逸脱」、通勤とは関係のない行為をすることを「中断」と呼びます。原則として、逸脱や中断の最中、およびその後の移動中に起きた事故は通勤災害として認められません。

ただし、法律には「日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由」による最小限の寄り道であれば、逸脱・中断の間を除き、元の合理的な経路に戻った後の事故は労災の対象とする例外規定が設けられています。

具体的な判断基準は次の通りです。

・労災の対象となり得る例外的な寄り道:日用品の購入(スーパーやコンビニでの買い物)、独身者の外食、病院での診察・投薬、選挙の投票、要介護状態にある親族の介護など。
・労災の対象外となる逸脱・中断:友人との居酒屋での飲食、麻雀、映画鑑賞、通勤ルートから大きく離れた場所での趣味の買い物など。

会社に提出した経路から無断で大きく外れた場所で事故に遭った場合、労働基準監督署から「そのルートを通る合理的な理由」を厳しく問われます。自己防衛のためにも、提出経路は日頃から実際に通るルートと完全に一致させておく必要があります。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。