Q1:赤伝票は現在も「赤い紙」で印刷・発行しなければならないのですか?
A1:いいえ、赤い紙を使用する法的な義務はありません。手書き伝票の時代に視認性を高めるため赤い用紙や赤インクを使っていた名残です。現代の電子帳簿保存法下においては、ERPや会計システムの画面上でマイナス数値として登録され、PDFや電子データとして保存・送付される形式が主流です。帳票のタイトルに「赤伝票」や「マイナス請求書」と記載されていれば白黒の用紙でも法的に全く問題ありません。
Q2:当月に発行した請求書のミスを翌月になってから赤伝処理しても大丈夫ですか?
A2:実務上よく行われますが、売掛金の残高管理に注意が必要です。月締めがすでに確定している場合、前月の数値を直接いじることはできません。翌月の日付で赤伝票を起票し、同月内で正しい黒伝票を計上するか、翌月の請求金額から相殺する処理を行います。ただし、決算期を跨ぐ場合は年度の売上高に影響を与えるため、顧問税理士や経理責任者への事前確認が不可欠です。
Q3:赤伝票を発行した場合、相手先への送付は必須ですか?社内処理だけで完結できますか?
A3:社内だけの記帳ミス訂正(相手先へ誤った請求書を送る前に気付いた場合)であれば、社内起票のみで完結します。しかし、すでに相手方へ請求書や納品書が渡っている場合、または返品・値引きが絡む場合は、相手先の帳簿と数値を一致させる必要があるため、赤伝票(または相殺請求書・適格返還請求書)の送付が必須となります。 (出典: 赤 伝票 と は(Yahoo!ニュース))