Q1:個人経営の小さなカフェで週25時間働いていますが、店長から「個人事業だから雇用保険はない」と言われました。本当ですか?
A1:明確な間違い(虚偽)です。個人事業主であっても、農林水産分野などの一部例外を除き、労働者を1人でも雇っていれば雇用保険の強制適用事業所となります。従業員数や個人事業・法人の別に関係なく、週20時間以上かつ31日以上の勤務実態があれば加入させなければなりません。
Q2:退職後に未加入だと気付きました。ハローワークに相談する際、どのような証拠を持参すればスムーズですか?
A2:勤務実態を客観的に証明できる資料が不可欠です。具体的には「過去の給与明細書(可能な限り全期間分)」「雇用契約書または労働条件通知書」「シフト表やタイムカードの控え」「銀行口座の給与振込履歴」の4点を用意してください。これらを持参してハローワークの適用課窓口で相談すれば、迅速に調査が開始されます。
Q3:過去に遡って雇用保険に入った場合、会社を辞めたあとでもハローワークから会社に連絡がいきますか?トラブルになりませんか?
A3:ハローワークが資格取得の確認を行うため、必ず事業主へ調査や通知が入ります。会社側が過去の加入を嫌がって非協力的になるケースもありますが、手続き自体は行政が職権で行うため、本人が元勤務先と直接交渉して争う必要はありません。労働者の正当な権利行使であり、法的な正義は完全に労働者側にあります。