Q1:親がうつ病や癌で長期入院する場合、一時的に児童養護施設へ預けることはできますか?
A1:可能です。保護者の疾病・入院は児童福祉法における正当な保護理由に該当します。数週間から数ヶ月の短期間であれば「子育て短期支援事業(ショートステイ事業)」が優先されますが、半年以上の長期療養が見込まれる場合は、児童相談所の判断により児童養護施設への措置入所が行われます。親の病気が治癒・寛解した段階で家庭復帰の手続きを進めます。
Q2:施設を見学したい場合、直接施設へ電話して申し込みできますか?
A2:直接の申し込みは受け付けていません。児童養護施設は入所している子どもたちのプライバシーと安全を最優先に守る生活の場であるため、一般からの見学依頼は制限されています。入所を検討している場合は、まず管轄の児童相談所または市町村の子ども家庭センターへ相談し、担当職員を通じて公式に見学調整を依頼してください。
Q3:2026年現在の制度では、18歳を過ぎたら子どもはどうなりますか?
A3:2026年現在の最新制度では、改正児童福祉法に基づき一律の18歳退所ルールは廃止されています。自立支援計画に基づき、大学や専門学校への通学、あるいは就労が安定するまで施設に留まること(措置延長)が可能です。また、退所後も「児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)」や自治体の相談員による手厚いアフターケア支援が継続されます。