初心者マークはどこにつける?貼る位置の法律とフロントガラス禁止の理由

初心者マークはどこにつける?貼る位置の法律とフロントガラス禁止の理由

初心者マークはどこにつける?貼る位置の法律とフロントガラス禁止の理由とは一体何なのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。

運転免許センターを卒業した直後、多くの人が「とにかく見えれば問題ないだろう」と安易に取り付けがちですが、標識の掲示には明確な法的根拠が存在します。根拠となるのは道路交通法第71条の5第1項です。普通自動車免許を取得後、通算の初心者マーク装着義務期間である「1年未満」のドライバーは、自動車を運転する際に標識を表示しなければなりません。

装着にあたって定められている最大のポイントが、初心者マーク2枚貼る義務です。条文上、標識は車両の「前方および後方」の見やすい位置に掲示することが規定されており、初心者マーク 前だけ後ろだけNGと明確に定められています。「前につけておけば対向車が見てくれる」「後ろさえつければ煽られない」といった自己判断で1枚しか掲示しない場合、法律上は標識を全く付けていない状態と同じ扱いになります。

さらに見落とされがちなのが、初心者マーク前後の高さ基準です。道路交通法施行規則第9条の6において、標識を取り付ける高さは「地上0.4メートル以上1.2メートル以下」とミリ単位の基準で指定されています。この範囲を外れ、車高の高いミニバンのルーフ寄りや、地面すれすれのバンパー下部などに取り付けた場合、法規上の「見やすい位置」としての要件を満たさないと判断されるリスクが生じます。

万が一これらを怠った場合、警察による検挙の対象となり、初心者マーク表示義務違反に問われます。課されるペナルティは以下の通りです。

  • 初心者マーク違反点数と反則金:違反点数1点、反則金4,000円(普通車の場合)

反則金そのものの額もさることながら、初心運転者期間中に違反点数が通算3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)に達すると、受講料が高額な「初心運転者講習」の対象となり、再試験で不合格になれば免許取り消しに至る厳しい仕組みが敷かれています。たかが貼り場所の誤りと軽視することは許されません。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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