今回の摘発において、警察が適用した主な容疑は職業安定法違反(有害業務の職業紹介)および迷惑防止条例違反です。職業安定法第63条では、公序良俗に反する有害な業務(風俗店など)への職業紹介を行うことを固く禁じており、違反者には厳しい刑事罰が科されます。
これまで路上スカウトは、単なる客引きや迷惑行為として微罪処分にとどまるケースも少なくありませんでした。しかし、今回摘発されたグループは、女性を言葉巧みにマインドコントロールし、高額な紹介料(キックバック)を得る目的で組織的に風俗店へと送り込んでいた実態が浮き彫りになりました。警察側が「組織的犯罪」としての立証に成功したことが、今回の壊滅的な一斉検挙につながった決定打といえます。