免許証紛失から即日再交付へ!警察署とセンターの違い・必要書類完全ガイド

免許証紛失から即日再交付へ!警察署とセンターの違い・必要書類完全ガイド

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免許証を紛失した直後、多くのドライバーが陥るもっとも危険な罠が「失くしたけれど、車に乗って再交付の手続きに行こう」という発想です。

道路交通法第95条第1項には、自動車等を運転する際の免許証携帯義務が明記されています。手元に免許証がない状態で運転席に座り公道に出た瞬間、免許証不携帯の交通違反が成立します。違反点数の加算こそありませんが、反則金3,000円のペナルティが科されます。

SNSや知恵袋などのコミュニティでは、以下のような切実なトラブルや勘違いの投稿が毎日のように散見されます。

「警察に電話して遺失届を出したから、その受理番号を控えておけば運転できると思っていた。検問で止められて不携帯の青切符を切られ、免許センターまで車を置いて電車で移動する羽目になった」
「仕事でどうしても社用車を動かさなければならず、『申請中』のメモをダッシュボードに置いて運転していた同僚が警察官に厳重注意を受け、業務運行停止のトラブルに発展した」

現場の警察官による取締りにおいて、「再交付の手続きに向かっている途中だった」「紛失したばかりで手元にないだけ」という言い訳は一切通用しません。免許証を紛失している期間は、たとえ自宅から免許センターまでのわずかな距離であっても、電車・バスなどの公共交通機関やタクシー、知人の運転で移動しなければなりません。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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