公道で合法的に使用できる乗車用ヘルメットと、単なるインテリア・装飾品を分ける決定的な基準が「PSCマーク・SG規格」の有無である。消費生活用製品安全法に基づき、経済産業省が定めた安全基準をクリアした製品にのみPSCマークの表示が許される。
製品安全協会が交付するSG規格は、万が一の製品欠陥による事故の際の損害賠償制度とも連動する命の命綱だ。コルク素材を採用した半帽タイプであっても、正規にPSCマークを取得している製品であれば、排気量125cc以下(または製品に指定された排気量制限)の公道走行が認められている。しかし、安全認証のない輸入粗悪品や、見栄えのために内装のコルクを削り落としたDIY加工品は、安全基準を完全に踏みにじる危険物であり、事故時に衝撃を吸収する機能を果たさない。