親が亡くなった時まず何をする?損しない初動対応と重要手続き完全解説

親が亡くなった時まず何をする?損しない初動対応と重要手続き完全解説

親が亡くなった時まず何をする?損しない初動対応と重要手続き完全解説についての疑問解決ガイドをご紹介します。

親が息を引き取った直後、悪気のない「良かれと思って取った行動」が、取り返しのつかない法的ペナルティや親族トラブルを引き起こす引き金になります。遺族が最も注意すべき「親が亡くなった時のやってはいけないこと」の代表格が、親が亡くなった時の銀行口座に関する独断的な資金移動です。

金融機関は名義人の死亡を知った瞬間に口座を凍結します。窓口や親族からの連絡、あるいは新聞のお悔やみ欄等で死亡を把握すると、不正な引き出しや相続トラブルを防ぐために出入金が一切停止されます。この事実を恐れ、暗証番号を知っている家族が「葬儀費用や入院費の支払いに充てるため」と称して、名義人の死亡直後にATMからまとまった預金を引き出してしまうケースが頻発しています。

しかし、これは極めて危険な行為です。民法921条により、遺産の一部を勝手に処分・消費する行為は「法定単純承認」とみなされ、親に隠れた借金や連帯保証債務が見つかった場合でも、相続放棄の権利が法的に剥奪されるリスクがあります。さらに、他の共同相続人に黙って引き出すと「遺産の使い込み」を疑われ、民事訴訟や家族関係の破綻に直結します。

2019年の民法改正により「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(仮払い制度)」が定着しています。これにより、遺産分割協議が成立する前であっても、以下の計算式により一定額までの預金を単独で法的に引き出すことが可能です。

単独で引き出せる上限額 = 死亡時の預金額 × 3分の1 × 申請する法定相続人の法定相続分
(※ただし1つの金融機関につき上限150万円まで)

葬儀費用や目先の当座資金が必要な場合は、独断でATMから引き出すのではなく、戸籍謄本を持参して各銀行の窓口でこの仮払い制度を正規に利用するのが賢明です。

また、預金引き出し以外にも、遺産分割が確定する前に親の自宅から貴金属や骨董品を勝手に持ち帰ったり、自動車を廃車・名義変更したり、遺言書を発見した際に家庭裁判所の検認を受けずに勝手に開封することも厳禁です(検認前の開封は5万円以下の過料の対象)。初動において「親の財産には一切手を付けず、現状を記録・保全する」ことが最大の防御策となります。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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