Q1:75歳になると医療費負担は誰でも2割になるのですか?
A1:全員が2割になるわけではありません。年金収入やその他の合計所得金額が単身で200万円以上(複数世帯で320万円以上)の方が2割負担の対象です。これに該当しない一般的な年金生活者(年金収入200万円未満等)は従来の1割負担にとどまります。一方、現役並みの高所得者(課税所得145万円以上など)は引き続き3割負担となります。
Q2:親が認知症になった場合、親名義の預金から介護費用を引き出せなくなりますか?
A2:原則として金融機関は名義人の判断能力喪失を確認すると口座を凍結します。全国銀行協会の指針により、医療費や施設費用など本人利益にかなう正当な領収書を提示すれば払い出しに応じる運用も広がっていますが、都度の審査が必要となり非常に煩雑です。元気なうちに「代理人カード」の作成や「家族信託」、金融機関の「代理人指名手続き」を済ませておくことが推奨されます。
Q3:介護離職を防止するために、会社員として今すぐ利用できる公的権利は何ですか?
A3:育児・介護休業法に基づく「介護休業制度」の利用です。対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて分割取得が可能です。この期間中に受け取れる「介護休業給付金(賃金の原則67%)」を活用しながら、自分が介護をするのではなく「仕事と介護を両立させるための外部ケアプランを確立する」ために休業期間を使ってください。