刺激的な画像を見かけた際、面白半分でリポストや引用投稿を行う行為には、重大な法的リスクが潜んでいます。日本の法制度において、過度な露出画像の拡散は刑法175条(わいせつ物頒布等罪)や刑法174条(公然わいせつ罪)の教唆・幇助に問われる可能性があります。
また、第三者のプライベート画像が無断流出したものである場合、私事性的画像記録等被害防止法(リベンジポルノ防止法)の対象となるほか、名誉毀損や肖像権侵害による民事上の損害賠償請求へと発展するリスクも看過できません。一度ネット上に放流された画像は「デジタルタトゥー」として完全に消去することが極めて困難であり、投稿者本人はもちろん、拡散に加担したユーザーにも重い社会的責任が課される時代となっています。