深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説

深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説

深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説の見逃せないポイントを徹底的にカバーしました。

Q1:カフェやラーメン店でも深夜にお酒を出したら届出が必要ですか?
A1:メニューの構成と実態によります。ラーメンや丼物などの「主食」をメインに提供しており、お酒があくまで食事の添え物である場合は届出不要です。ただし、深夜に実質的な「居酒屋使い」が主目的となり、客の大半が酒類を中心に注文している実態がある場合は、警察の指導対象となり深夜酒類提供飲食店営業の届出を求められる場合があります。

Q2:警察署への届出にはどのくらいの費用と期間がかかりますか?
A2:警察署への手数料自体は無料(0円)です。ただし、図面作成を行政書士に依頼する場合は5万〜15万円程度の報酬費用が発生します。届出は営業開始の10日前までに行う必要がありますが、書類の不備や図面の修正を考慮し、余裕を持って2〜3週間前には管轄警察署の生活安全課へ相談・提出することが推奨されます。

Q3:バーでお客さんとカラオケを一緒に歌ったりゲームをするのは違反ですか?
A3:深夜酒類提供飲食店営業の店舗において、従業員が特定のお客と一緒に歌う(デュエット)、お客の歌を拍手で囃し立てる、対戦型ゲームに興じるといった行為は「風営法上の接待」と判断されます。深夜届出の店舗でこれを行うと無許可風俗営業違反となるため、絶対に行わない運用管理の徹底が必要です。

山崎 陸
著者

山崎 陸

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