Q1:一般道の右側車線をずっと走っていて、実際に警察に捕まった事例はあるのでしょうか?
A1:件数としては極めて稀ですが、ゼロではありません。左車線が完全に空いている状況で、後続車の通行を著しく妨害しながら右車線を数キロにわたって走行し続け、警察官の警告に従わなかった悪質なケースで「車両通行帯違反」として検挙された実例が存在します。日常的には切符処理よりもスピーカーによる「左車線へ寄ってください」というマイク指導が行われるのが一般的です。
Q2:一般道で、右車線を走る前方の遅い車を「左側の車線」から追い抜くのは違反になりますか?
A2:車線変更を伴う「追い越し」であれば違反になりますが、自車がもともと左車線を走行していて、そのまま前方の車の側方を通過して前に出る「追い抜き」であれば違反には問われません。道路交通法で禁止されているのは「左車線に進路変更して前車の前に出る」行為(左側追越し)です。ただし、前車が急に左車線へ戻ってくる死角のリスクがあるため、追い抜く際も十分な安全確認が必要です。
Q3:片側2車線のバイパスで、中央の白線が破線ではなく「黄色実線」のときは車線変更も一切できませんか?
A3:黄色い実線が引かれている場合、原則として「追越しのための車線変更」は禁止されています。ただし、路上に故障車や工事などの障害物がある場合や、法定速度を著しく下回る特定小型原動機付自転車などを避けるやむを得ないケースを除き、黄色線を跨いで右車線へ移動することは通行区分違反となります。
Q4:道路に「追越車線」という文字の看板が立っているのを見かけました。これは法的根拠があるのですか?
A4:道路上に設置されている「追越車線」「走行車線」といった標識板は、道路交通法で定められた公安委員会の正式な規制標識ではなく、道路管理者がドライバーへキープレフトを促すために設置した「案内看板」です。標識そのものに罰則の根拠はありませんが、走行の目安として従うことが強く推奨されます。