一連の騒動の中で、ネット空間やSNS上では事実とは異なる憶測やデマが急速に拡散しました。特に注意すべき盲点が「相手女性の特定情報」です。ネット掲示板やまとめサイトでは、無関係な一般女性やタレントのアカウントが「相手ではないか」と名指しされ、深刻な誹謗中傷に晒される二次被害が発生しました。
弁護士側からも再三警告が出された通り、相手方の身元に関する確証のない情報の拡散は名誉毀損やプライバシー侵害に該当する重大な不法行為です。週刊誌のセンセーショナルな見出しや匿名掲示板の書き込みを鵜呑みにせず、司法判断や公式発表という一次情報に基づいた見極めが求められます。
また、「不起訴=グレー」という短絡的な解釈もネット上で散見されますが、刑事訴訟法における厳格な証拠基準と、伊東側が提出した綿密なアリバイ証拠・通信履歴の存在を正しく理解する必要があります。警察・検察の綿密な捜査を経て下された処分であるという司法の重みを認識することが不可欠です。