「甘くてジューシーなメロンは野菜か果物か?」という長年の疑問に対し、生産現場を統括する国の機関は明快な答えを出しています。農林水産省の野菜と果物の分類基準において、メロンは明確に「野菜」の枠組みに属しています。
農林水産省の生産出荷統計では、作物を育てる形態によって分類を行っています。具体的には、2年以上栽培される木本性植物(樹木)になる実を「果樹(果物)」とするのに対し、田畑に種や苗を植えて1年以内に収穫する草本性植物(草)から採れる食用作物はすべて「野菜」として扱われます。
メロンはつる性の草に実をつけるため、行政の統計上はキャベツやキュウリと同列の野菜として計上されます。ただし、一般の食生活においてメロンを主菜や副菜の野菜として食べる家庭は稀です。そこで農林水産省では、果物のような甘みや風味を持ち、デザートや嗜好品として消費される作物を特別に「果実的野菜(果実的蔬菜=かじつてきそさい)」と定義し、一般的な葉菜や根菜と区別しています。