深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説

深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説

深夜営業飲食店の開業ルールと落とし穴|届出や風営法の違いを徹底解説を徹底追究! 読者が気になる トピックの裏側を分かりやすく展開します。

多くの飲食店オーナーが混同しやすいのが、「深夜酒類提供飲食店営業の届出」と「風俗営業1号許可(社交飲食店)」の違いです。最大の違いは「接待行為の有無」と「営業可能時間」にあります。

カウンター越しにお客と談笑しながらお酒を作る「ガールズバー」や「スナック」であっても、特定のお客の隣に座って談笑する、カラオケをデュエットする、お酌を続けるなどの行為は風営法上の「接待」とみなされます。接待を行う場合は風俗営業許可が必要となり、この許可を得た店舗は原則として午前0時(特定地域では午前1時)以降の営業が一切禁止されます。つまり、「接待をして、かつ深夜0時以降も営業する」という形態は法律上存在できません。

項目深夜酒類提供飲食店営業風俗営業1号(キャバクラ・スナック等)一般的な深夜飲食店(牛丼・ラーメン等)手続き区分警察署への「届出制」公安委員会の「許可制」保健所の営業許可のみ(深夜届出不要)営業可能時間24時間営業可能(深夜営業可)原則午前0時(一部地域1時)まで24時間営業可能接待行為の可否完全禁止(談笑・デュエット等NG)可能(同席接客・お酌など)完全禁止主な対象業態居酒屋、バー、ダーツバーキャバクラ、ホストクラブ、社交スナックファミレス、うどん・そば店、中華料理店無届・無許可罰則50万円以下の罰金(営業停止命令等)2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金保健所からの営業停止処分等
山崎 陸
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山崎 陸

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