日本の司法において、政教分離の判断基準を決定づけたのが1977年の「津地鎮祭訴訟」最高裁判決です。最高裁はこの判決で、国家と宗教の完全な分離は実際上不可能であるとし、政教分離規定は「国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保するための制度的保障」であると位置づけました。
その上で導入されたのが「目的・効果基準」です。国家の行為が憲法違反となるのは以下の2点を満たす場合に限られます。
- 行為の目的が宗教的意義を持つこと
- その効果が特定の宗教に対する援助、助長、促進、または圧迫、干渉等になること
また、憲法第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため(中略)これを支出し、又はその利用に供してはならない」と定められています。公明党が連立政権に参画して以降も、創価学会という特定の宗教法人に対して国家予算が直接支出されたり、特別な税制優遇が個別に付与されたりした事実はなく、最高裁の基準に照らしても合憲性が保たれています。