結論から明かすと、日本の道路交通法における普通免許の乗車定員は「10人以下」と規定されています。つまり、ドライバーを含めて最大10人まで乗車する車両を普通免許で運転することが法的に認められています。
この事実を伝えると、「10人乗りといえばマイクロバスではないのか」と驚かれるケースが多々あります。しかし、法律上の区分として、11人乗り以上からが中型自動車(マイクロバスなど)に該当します。たとえば、トヨタの「ハイエース ワゴン(グランドキャビン)」や日産「キャラバン(ワゴン)」などに設定されている10人乗り仕様は、すべて普通免許で堂々と運転できます。
ただし、同じハイエースという名称であっても、送迎用として普及している「ハイエース コミューター」は乗車定員が14人乗りとなっているため、マイクロバス運転資格(中型免許または大型免許)が必須です。外見が似通っている車両であっても、車検証に記載された「乗車定員」が11人を超えている場合、普通免許で公道を走らせた瞬間に「無免許運転」が成立し、違反点数25点(一発で免許取消処分)という極めて重い刑事処分の対象となります。