遺産分割協議書のひな形と書き方|法務局で弾かれない2026年最新基準

遺産分割協議書のひな形と書き方|法務局で弾かれない2026年最新基準

今注目を集めている 遺産分割協議書のひな形と書き方|法務局で弾かれない2026年最新基準について、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。

2024年4月にスタートした相続登記の義務化は、取得を知った日から3年以内に正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料に処される規定です。法務省の発表資料や各地の登記窓口の運用実態を調査すると、制度開始から時間が経過したことで、法務局からの「登記催告通知」が実際に発送され始めています。

都内の法務局窓口に日参する認定司法書士は、近年の現場の混乱ぶりを次のように証言します。

「義務化の過料を恐れた一般市民の方が、ネットで拾ったWordのひな形に名前とハンコだけを押して申請してきますが、7割近くは何らかの補正(修正)対象になっています。特に酷いのは、兄弟同士で郵送持ち回りをして集めた書類です。最後の1人が押印枠からはみ出して印鑑登録証明書の文字と判読不能になっていたり、ページ余白に捨て印が押されておらず、誤字1文字を直すために全員へ書類を再郵送する羽目になり、2ヶ月以上登記がストップする事例が頻発しています」

また、メガバンクの相続手続き専門部署の担当者への取材では、金融機関側の厳格な姿勢が浮き彫りになりました。

「マネー・ローンダリング対策や相続人同士の紛争防止のため、銀行本部の法務チェックは過去にないほど厳格です。自作の協議書に『遺産はすべて配偶者に任せる』といった曖昧な記述しかない場合、預金の解約には応じられません。『誰が、どの口座の預金を、解約して受け取るのか』という文言の厳密性が担保されていない限り、弁護士や司法書士が作成した書類でないものは機械的に差し戻し対象となります」

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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